死亡届の提出から火葬許可証の受取までの流れ
身近な方が亡くなられた際、まず必要となるのが死亡届の提出です。多くの方にとって初めての経験となるため、手続きの流れを分かりやすく説明します。

1. 死亡診断書の取得
病院や施設で亡くなられた場合、医師が死亡診断書を発行します。自宅で亡くなられた場合は、かかりつけ医または警察による検死が必要になることもあります。この死亡診断書は、死亡届と一体になっているケースが多いため、大切に保管してください。
2. 死亡届の提出
死亡届は、亡くなられた日を含めて7日以内に提出しなければなりません。提出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住民票がある市区町村役場のいずれかになります。
届出人は、親族や同居人などとなり、書類は葬儀社が代理で提出することも可能です。尾張旭市や瀬戸市では市役所の窓口ですが、休日や夜間も対応してもらえます。手続きには、死亡診断書と届出人の印鑑(認印でも可)が必要ですが、現在は署名で省略できます。
3. 火葬許可証の受取
死亡届を提出すると、市区町村役場から火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬を行うことができません。葬儀社が手続きを代行する場合も多く、不安な方は「家族葬のソウネ」にご相談下さい。
火葬許可証は、火葬場に提出する重要な書類です。火葬後、火葬場で「埋葬許可証」に書き換えられ、「埋葬許可証」は遺骨を墓地や納骨堂への納骨時に必要となります。
まとめ
死亡届の提出から火葬許可証の受取までの流れを事前に理解しておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。尾張旭市や瀬戸市で家族葬をお考えの方は、地域の葬儀社と相談しながら進めるとスムーズです。
手続きについての詳細は、「家族葬のソウネ」までお問い合わせください。尾張旭市や瀬戸市を中心に、温かく安心できる家族葬を提供しています。ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
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